日数の決め方と違反にならないケース

日数の決め方と違反にならないケース

年間休日は労働基準法で最低日数が定められています。日数を決める際の目安や最低ラインについて見ていきましょう。

日数の目安

日数の目安

年間休日には労働基準法上で定められた最低ラインの休日(毎週少なくとも1回の休日)の「法定休日」と、雇用者と労働者の取り決めによって定めた法定休日以外の休日である「法定外休日」のほか、お盆休みやお正月休み、その他会社から出勤義務のある日を免除された日などが含まれています。有給休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇は年間休日に含まれません。
そのため、会社によって付与される日数や時期が異なりますが、具体的にどのように決められているのでしょうか。求人票によく記載されている「120日」と「110日」、最低ラインである「105日」を一例として挙げ、それぞれどのような内訳になるのか見ていきましょう。
「120日」の場合、年間休日に含まれるのは週2回の休みと祝日です。カレンダー通りの休日、と考えていいでしょう。それに加えて、お盆休みやお正月休みなどを組み合わせるケースが多いようです。
「110日」の場合、年間休日に含まれるのは週2回の休みに加えてお盆休みとお正月休み、もしくは土曜日と隔週日曜日、祝日とお盆休み、お正月休みといった組み合わせになります。
「105日」の場合、年間休日に含まれるのは月8~9日程度の休日と労働基準法で定められた最低限の休日になります。

105日未満でも違反にならないケース

105日未満でも違反にならないケース

年間休日105日はあくまで基準です。日数が105日未満であっても1日の労働時間と週1日の休日が設定されていれば問題ないと考えられます。
例えば、1日の労働時間が6時間だったとします。この場合、6時間×週6日=週36時間となるので、労働基準法で定められている週40時間を下回ることになります。この条件で1年間働いた場合の年間休日は約52日となり、最低ラインである105日よりさらに少ないわけですが、法定労働時間の「1週40時間、1日8時間」の範囲内なので労働基準法には違反しません。
また、法定労働時間を超える時間外・休日労働を認める協定、いわゆる36協定を締結している場合も、「月45時間、年360時間」の範囲内であれば年間休日の日数が少なくても違法にはなりません。
変形労働制を採用している職場も同様です。飲食業や宿泊業のように繁忙期と閑散期がはっきりしている場合は、変則労働制が採用されるケースがほとんどです。変形労働制の場合、労働時間を1日単位ではなく1ヶ月単位や1年単位で換算するため、労働基準法で定められている年間休日は適用されません。

転職を考えている人へ